2008-04-22 第169回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
このような従来の規制区域指定が進まなかったこと、実際には無数に宅地造成地があるわけですので、できてしまってから指定するのは極めて困難、先ほど来話がある、そのことを考えると、これまでの規制のあり方がむしろ消極的過ぎたと言えるのではないか。この点はいかがでしょうか。
このような従来の規制区域指定が進まなかったこと、実際には無数に宅地造成地があるわけですので、できてしまってから指定するのは極めて困難、先ほど来話がある、そのことを考えると、これまでの規制のあり方がむしろ消極的過ぎたと言えるのではないか。この点はいかがでしょうか。
また、現行の宅地造成等規制法は、宅地造成工事規制区域の指定を受けた区域で適用されますが、新潟中越地震は、同法の規制区域指定を受けていない地域で発生しております。全国各地にはこのような地域がたくさんあるわけでございまして、こういう地域では盛り土宅地等もたくさんございまして、早急に対策についての検討を行うことが必要であると認識いたしております。
地価の監視区域を細かく広げ、土地取引を許可制にする規制区域指定、公共住宅の大量建設を行うべきであります。リゾート法及び地価つり上げの元凶となった全国の民活巨大ブロックなどは、中止を含め根本的に再検討することを要求いたします。 米問題では、ドンケル提案の例外なき関税化をきっぱり拒否し、米の自由化反対を貫き、我が国の農業を守るべきであります。
また、それからこれは実は知事さんからの話だったんですが、仮に規制区域指定した場合、逆に自分の欲しい土地が買えないわけです。それからもう一つは、実は仮に一定の取引ができない場合は土地の持ち主から買い取り請求ができるようにする。その場合に地方自治体にはそのお金がない。そんなことを含めて、規制区域につきましては非常に当時よかったんですが、まだ改良すべき点はある。
それから、次に規制区域指定の問題でありますけれども、今のような監視区域の指定状況、監視区域の指定をしましてからなおしばらくある程度様子を見る、こうなりますと、結局地価上昇が始まってから三年、四年とたってしまうのですね。現にたっています。そうすると、その間に地価が二倍、三倍と上がるということですね。やはりこれでは間尺に合わないということでは済まないというふうに私は思うのです。
○井上(普)委員 少なくとも総理大臣が規制区域指定について言及されるということは、私は望ましくないと思うのです。というのは、これはできないような法律になっている。そしてまた、その当時の内田企画庁長官が実は特別声明も出すし、また私、社会党に対して一札も書いておるのであります。総理大臣は指揮権を発動しないということを明確にしながら、実は国土利用計画法というのは通ったいきさつがあるのであります。
私は、この土地対策に不退転の決意を持ってそして規制区域指定をやっていく、伝家の宝刀という言葉までお使いになったというふうに聞いておるんですが、もうちょっとそこらの詳しいことも本当はお聞きしたいんですけれども、時間がございませんので前へ進みます。
それから、きょうの参議院本会議でも海部総理が言っておられましたけれども、いわゆる効き目が本当にあるかどうかということも懸念があるのだと思いますが、いわゆる規制区域の指定も念頭に置いてこれからの土地対策を進めてもらいたいというようなお話がありましたけれども、規制区域指定という意味ではこれはある意味で凍結するというようなことも含まれていると思います。
第一は、規制区域指定の強化についてであります。 これは指定要件が二重三重になっているので、具体的には「投機的取引」とか、「集中して」とか、また「投機的おそれのある」とかなどの要件を削除し、単に「急騰と、そのおそれ」がある、または「合理的な土地利用が困難となる」という要件だけで指定できるようにするものであります。 第二は、野方図な土地融資の抑制についてであります。
本来なら、同法十二条に言う土地取引の規制区域指定の条文を適用して、開発予定地区に群がってこないようあらかじめ土地取引について強力に規制する必要があるのではないかと思います。
○政府委員(片桐久雄君) 先生御指摘の国土利用白書の当該部分でございますけれども、これは国土庁が毎年実施しております規制区域指定事前調査の結果について記述した部分でございます。
なお、監視区域、規制区域指定に伴います事務の費用、この問題につきましても既定の予算では不足でございますので、補正予算で追加していただくように事務当局間で話がついているようでございますし、地方団体にもその点は明らかにしているようでございますので、御心配のないように努力していきたいと思います。
したがって私は、規制区域指定というのはまさにそういうところにこの刀は抜くよ、こういう構えをぜひしていただきたい。東京の地価が鎮静してきていますから監視区域制度で何とかいくのではないか、こうおっしゃらずにいただきたい。そうでありませんと、地方の状態が大変になってくる。実態的にはそういうことであるということをひとつ申し上げておきたいと思います。 このリゾートというのは大変魅力がありますね。
確かに規制区域指定ということを考えますときに、指定要件が非常に抽象的にしかこの国土利用計画法には出ておりませんし、どういう範囲を指定したらいいのかという問題も一つあるとか、あるいはまた第一線の実務に対する負担が大変大きい、さらには周辺地価にかえって悪影響を及ぼすのではないかとか、さらにはこれだけ暴騰したのだからここで規制区域の指定をやったならば高値安定にならぬかとか、私権の制約、憲法上の問題が出ないかとか
それで価格審査の基準につきましては、規制区域指定時点での公示価格ないし地価調査の価格を基準にいたしまして、その後の時間の経過は物価修正率で修正をして、その価格を基準にして審査をすると。その価格よりも高い場合には許可をしない、こういうことになっているわけでございます。
○一井淳治君 ただいまも御説明がございましたし、また恐らくきょうの閣議でもそのような方向が出たんじゃないかというふうに思いますけれども、規制区域指定のための準備をするということでございましょうが、具体的にはどのような作業を進めておいきになるのか御説明をいただきたいと思います。
そこで、今度総務庁にお伺いをいたしますが、今回の答申は、十二年間国土利用計画法に定められていながら一度も発動されたことのない規制区域指定の問題が触れられておりまして、特に必要な場合は総理による指示を明記をしておるというように私ども聞いておるわけであります。
昨日の答申の中で規制区域指定について触れられているわけでありますけれども、この答申の趣旨について総務庁から御説明いただきたいと思います。
○小谷委員 七月の二十三日の参議院の予算委員会で、我が党の及川議員の地価対策に対する質問に対して、綿貫国土庁長官は、地価抑制策として国土利用計画法に基づいて強権を発動しなければならない事態もあり得る、このように述べられ、実質的には地価の凍結につながるような規制区域指定も辞さないという強い決意を述べられたわけでありますが、この規制区域に指定するということは具体的にはどういうことなのか。
まず、この規制区域指定問題についてお伺いしたいんですが、一番大事なのは原因の究明、現状認識が出発点になります。 衆議院の議事録を拝見しますと、五月十四日の衆議院建設委員会で我が党の中路議員の質問に対して田村土地局長がお答えになっております。 都知事は現在のところ、地価の急激な上昇はもちろんあるんだが、投機的取引が相当範囲にわたって集中し、あるいはそのおそれが明確であるとは認めていないと思う。
そこで、最初に申し上げました国土利用計画法の規制区域の指定でございますけれども、これについては、あの要件は抽象的であるとかあるいは効果がどうだとか、いろいろと議論があるところでございますけれども、最近の投機取引の集中とか地価の急激な上昇などを見ますと、規制区域指定の要件にまさに合致しているんじゃないか。
先生の御指摘のような調査、規制区域指定事前調査という調査は、国土庁が投機的な土地取引防止、地価の高騰防止のために国土利用計画法に基づきまして規制区域制度とか届け出制度がありますけれども、それの補完的なものとして実施している調査でございます。
これに対して山中通産大臣は値上がりすることはないと、もう経験ずみであると、そういうような御答弁をされていたけれども、現実にはこういうことを耳にしているわけでございまして、このため国土庁では国土利用法に基づく規制区域指定事前調査を始めているということを聞いておりますけれども、実情はどうであるのかお尋ねしたいと思います。
○小笠原政府委員 最初の規制区域の方は、現行法は制定の経緯からいたしまして、やはり土地は利用するためにあるもので土地転がしのためにあるものではない、いわば投機は社会悪という見地からできたという経過があるようでありまして、その面を補強いたしますために、実は私ども予算措置といたしまして、規制区域指定事前調査という仕組みをつくる、それから三年ほど前になりますが、さらに特別詳細調査という仕組みもつくりまして